JA3CGZは大阪豊中市に開設するアマチュア無線局です。20年ぶりに電子申請でカムバックしました。このブログはアマチュア無線の話題を投稿していきます。

【アマチュア無線局】電波利用料5年分を前納

電波利用料

免許状の到着後、しばらくして電波利用料納付案内が届きました。
電子申請時、「前納を希望」のところに✓を入れておいたので、改めて手続きをする必要がありませんが、✓を忘れると、毎年の納付になってしまいます。

さっそく、近所の郵便局で納付を完了しました。合計1,500円。
内訳は、今年分300円と、来年からの4年間の前納分として、1200円( 300円/年)。

電波利用料の目的や便利な支払い方法がないか、調べて見ました。

そもそも電波利用料とは

そもそも電波利用料とは、日本国内における電波の適正な利用を目的に、国が電波法に基づいて、無線局の免許を取得や登録の届け出をした人に対して徴収をしている料金のことで、簡単に言うと、国が無線の管理のために必要な費用になります。

電波利用料はなぜ必要?

日本国内で使用されている電波は、テレビやラジオ、スマートフォンといった私たちが身近に使用されているものから、警察や消防、救急、自治体の防災などの緊急時の対応や、航空、船舶など公共性の高い無線通信まで幅広く利用されています。

電波利用料は、利用者が公平かつ安全に電波の利用ができるよう、不法利用の監視や適正な電波利用の推進などに必要な費用として、電波利用料の制度が設けられました。

電波利用料は、原則として利用者に公平に負担をしてもらうために、すべての無線局に対して支払うことが義務付けられています。

総務省:電波利用制度の目的等

アマチュア無線と業務用無線の電波利用料の違い

一般の人が利用できる無線には、大きく分けてアマチュア無線と業務用無線の2つの種類があります。

アマチュア無線は、営業目的ではなく個人的な趣味で無線を利用する方のための無線です。このアマチュア無線の無線機を使用するためには、「アマチュア無線技士」という国家資格を取得する必要があります。

もう一方の業務用無線は、営業目的を含めた業務に使用するための無線です。

業務用無線を使用する場合は、個人で資格を取る必要はありませんが、免許の申請や登録の届出が必要になります。

アマチュア無線の電波使用料は1局当り年間300円で、有効期間は5年間となっています。

これに対して業務用無線の電波使用料は無線局の種類によって少し金額が異なります。

業務用無線の電波使用料

業務用無線の電波使用料は、免許局および登録局、一般業務用無線機が1局当たり年間400円、デジタルMCA無線が1局当たり年間170円となっています。

業務用無線電波利用料(令和元年10月1日改定)

種類料金(年額)※非課税
業務用簡易無線免許局・新簡易無線免許局400円/局
簡易無線登録局包括登録の場合400円/局
個別登録の場合400円/局
デジタルMCA無線170円/局
一般業務用無線機400円/局

e-無線 電波利用料について

電波使用料がかからない業務用無線は?

業務用無線の中でも、特定小電力トランシーバーの場合は電波利用料がかかりません。

特定小電力トランシーバーは、近距離通信用のコミュニケーションツールとして送信出力が0.01ワット以下の電波を使用するトランシーバーです。

出力の小さい電波を利用するため、他の無線機の規格と比較して、通信距離が短いことがデメリットですが、免許の申請や登録の届出の必要がないため手軽に利用できます。

総務省 特定小電力無線局

e-無線 特定小電力トランシーバーの通信距離はどれくらい?

e-無線 【特定小電力】おすすめトランシーバー・無線機8選

業務用無線機・トランシーバーの種類

業務用無線の電波使用料は、先ほどお伝えした通り無線局の種類によってことなりますが、その無線局の特長や内容の比較について表にまとめてみました。

 特定小電力
トランシーバー
業務用簡易無線機
(免許局)
業務用簡易無線機
(登録局)
IP無線機
免許不要必要(1台毎)不要不要
登録不要不要必要(1団体毎)不要
レンタル不可
チャンネル20チャンネル
(400MHz帯)
27チャンネル
(中継器利用
400MHz帯)
19チャンネル
(150MHz帯)
65チャンネル
(460MHz帯)
30チャンネル
(351MHz帯)
グループで管理
(800MHz帯)
メリット手続不要
電波利用料不要
個人での利用可能
チャンネル数多い
キャリアセンス無
(干渉回避対応)
手続が比較的容易
登録名義人以外の利用可
個人で利用可能
広域で通信が可能
デメリット通信距離が短い免許が必要
(1台毎)
キャリアセンス有
(干渉回避対応)
通信費が毎月発生
     

電波利用料の納付方法

納入告知書による納付

通常は無線局の免許を取得すると、およそ1週間後に総務省から電波利用料の納付書が送付されます。

納付書を使った納付には次の方法があります。

  • 金融機関の窓口での納付
  • インターネットバンキングによる納付
  • コンビニでの納付
  • 決済アプリでの納付

総務省 納入告知書による納付方法

口座振替による納付

電波利用料は、口座振替でも納付することができます。

口座振替とは、指定した金融機関(銀行や郵便局、信用組合)の口座から直接電波利用料を引き落しできる納付方法で、口座振替の手続きをしておけば、金融機関の窓口に行かなくても納付することができます。

口座振替の申出は、管轄の総合通信局で行う必要があります。

総務省 口座振替による納付

総務省 総合通信局の管轄地域と所在地

前納による納付

電波利用料は、免許の有効期間の年数分を一括で前納することも可能です。

前納を希望する場合は、管轄の総合通信局に前納申出書を提出する必要があります。

免許の電子申請時に【前納希望】に✓を付けることで、前納申出書の提出を省略できます。

総務省 前納について

その他、電波利用料の納付に関する内容は総務省のホームページでQ&A方式でまとめられています。

総務省 電波利用料の納付に関するFAQ

まとめ

電波使用料は、国が行う無線の管理のための費用として、無線局の免許を取得や登録の届け出をした人に対して徴収する料金のことです。

電波法に基づき、無線を使用するために開局をした人や法人に対し、電波使用料が請求される仕組みになっていて、免許や登録の有効期間中は毎年電波使用料が発生します。

業務用無線の電波使用料は、無線局の種類によって少し金額が異なりますが、業務用無線としてよく使用されている免許局と登録局、1局当たり年間400円となっています。

電波利用料の納付は郵送される納付書で支払いますが、口座振替や免許の有効期間分をまとめて支払う前納での納付方法もあります。

開局申請、再免許申請の様式にて各申請時に合わせて希望すれば、その年分と4年分の納付書が送られてくるので大変便利です。

 

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