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【2023年最新版】アマチュア無線バンドプランが変更!令和5年9月25日施行の変更点は?

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アマチュアバンドのバンドプランが変わりました。

既報のとおり電波法令の改正でいわゆる「総務省バンドプラン(アマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別)」が2023年9月25日から変更されることに伴い、JARL制定の「JARLアマチュアバンドプラン」も同日から変わることになります。

新しいバンドプランで正しく運用するためには、まず “これまでとは、どこが変わったのか” を知ることが欠かせないですね。

『どのバンドがどう変わったのか』 を分かりやすくするため、当ブログでは情報整理を行ってみたので参考にして頂ければ幸いです。

この記事は、バンドプランの変更点の詳細をお伝えしています。

関連記事➡アマチュア無線新バンドプラン【一覧表】【2023年9月25日施行】はコチラをご覧ください。

JARLバンドプランの変更主旨

一般社団法人 日本アマチュア無線連盟(JARL)は2023年9月5日、新しい「JARLアマチュアバンドプラン」を公表しました。

今年9月25日に施行される電波法令の改正で法的拘束力がある、いわゆる「総務省バンドプラン(アマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別)」が変わることに伴うもので、今回公表されたJARLの新バンドプランも同日から施行されます。

 アマチュア無線のバンドプランは、総務省が電波法令(総務省告示)によって定めた、いわゆる「総務省バンドプラン(アマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別)」(「いわゆるバンドプラン(法令)」や「アマチュアバンド使用区別」とも呼ばれる)と、JARLが総務省バンドプランをベースとして諸外国の運用や世界的な慣習などをふまえ、運用モードや運用形態などでバンド内をより細かく区分した「JARLアマチュアバンドプラン」(「JARLバンドプラン」や単に「バンドプラン」とも呼ばれる)の2種類があります。

 

総務省バンドプランには法的拘束力があり、逸脱して運用した場合は法令に基づく処分の対象になります。アマチュア無線界ではJARLバンドプランのほうが一般に浸透しています。

 

バンド毎の比較

バンド毎に新旧を比べてみます。

135KHz帯・475KHz帯・1.8/1.9MHz帯

★135kHz帯
『これまではCWと占有周波数帯幅(以下、OBWという。)が200Hz以下の狭帯域データ通信となっていましたが、OBWが500Hz以下のすべての電波型式での運用が可能になります。』

★475kHz帯
『これまでは、135kHz帯同様にCWとOBWが200Hz以下の狭帯域データ通信となっていましたが、OBWが500Hz以下のすべての電波型式での運用が可能になります。』

★1.8/1.9MHz帯
『総務省告示では、1830-1875kHzがOBWが500Hz以下のすべての電波型式となっていますが、この帯域はFT4やFT8などの狭帯域データ通信が多く行われていることからJARLのバンドプランでは、「CW・狭帯域データ区分」としています。
 また、1907.5-1912.5kHzについては、これまで「CW、狭帯域データ」区分でしたが、「狭帯域のすべての電波型式(注1)」として、OBWが500Hz以下のすべての電波型式での運用が可能になります。(画像通信などは可能ですが、 SSBやAMの音声通信はこれまで同様に実質不可です。)』

 

3.5MHz帯・3.8MHz帯・7MHz帯

★3.5MHz帯

『これまでは3500-3520kHzがCW専用区分となっていましたが、今回の改正で3500-3530kHzに拡大されます。また、3530-3580kHzについては、今後、運用形態の制限は設けず、狭帯域の全電波型式区分となります。
 これにより「3535kHzから3575kHzまでの周波数は、外国のアマチュア局とのデータ通信に使用することができる。」の注記は削除となり、国内外を問わずデータ通信を行うことが可能になります。
 また、3662-3687kHzについても、同様に、運用形態についての制限は設けず、狭帯域の全電波型式区分となります。』

★3.8MHz帯
『これまで3.8MHz帯ではデータ通信の運用ができませんでしたが、今回の改正で、各区分において狭帯域の全電波型式区分として、特に運用形態の制限を設けないことから、3.8MHz帯全域でのデータ通信を可能となります。』

★7MHz帯
『7030-7200kHzの区分において、特に運用形態の制限を設けず、狭帯域の全電波型式区分となります。
 この改正により「7045kHzから7100kHzまでの周波数は、外国のアマチュア局とのデータ通信に使用することができる。」の注記は削除となり、国内外を問わずデータ通信を行うことが可能になります。』

 

10MHz帯・14MHz帯・18MHz帯

★10MHz帯
『CW専用区分が10100-10130kHzから10100-10120kHzに変更となります。また、10120-10150kHzについては、「狭帯域のすべての電波型式(注1)」として、OBWが2kHz以下のすべての電波型式での運用が可能となります。(画像通信などは可能ですが、SSBやAMの音声通信はこれまで同様に実質不可となります。)』

★14MHz帯
『今回の改正で14070-14350kHzまでが告示では「すべての電波型式」区分となりましたが、14070-14100kHzについては、FT4やFT8の運用が行われている周波数帯なのでこれまでどおり「CW・狭帯域データ」区分として、14100-14350kHzを「狭帯域の全電波型式」区分として、狭帯域データ通信も可能となります。
 この改正により「14100kHzから14150kHzまでの周波数は、外国のアマチュア局とのデータ通信に使用することができる。」の注記は削除となり、国内外を問わずデータ通信を行うことが可能になります。』

★18MHz帯
『CW専用区分が18068-18100kHzから18068-18080kHzに変更となります。告示では18080-18110kHzは「狭帯域のすべての電波型式」区分となりますが、FT4やFT8の運用が行われている周波数帯なので、これまでどおり「CW・狭帯域データ」区分とし、18110-18168kHzは「CW、狭帯域の電話・画像」区分であったが、「狭帯域の全電波型式」区分として、狭帯域データ通信も可能となります。
 この改正により「18090kHzから18100kHzまでの周波数は、外国のアマチュア局とのデータ通信に使用することができる。」の注記は削除となり、国内外を問わずデータ通信を行うことが可能になります。』

 

21・24MHz帯

★21MHz帯
『告示では、21070-21150kHzまでが「狭帯域のすべての電波型式」となりますが、21070-21150kHzについては、FT4やFT8の運用が行われている周波数帯なのでこれまでどおり「CW・狭帯域データ」区分として、21150-21450kHzは「CW、狭帯域の電話・画像」区分でしたが、「狭帯域の全電波型式」区分として、狭帯域データ通信も可能となります。
 この改正により「21125kHzから21150kHzまでの周波数は、外国のアマチュア局とのデータ通信に使用することができる。」の注記は削除となり、国内外を問わずデータ通信を行うことが可能になります。』

★24MHz帯
『CW専用区分が24890-24910kHzから24890-24900kHzに変更となります。告示では24900-24930kHzは「狭帯域のすべての電波型式」区分となりますが、FT4やFT8の運用が行われている周波数帯なので、これまでどおり「CW・狭帯域データ」区分として、24930-24990kHzは「CW、狭帯域の電話・画像」区分でしたが、「狭帯域の全電波型式」区分として、狭帯域データ通信も可能となります。
 この改正により「2493kHzから24940kHzまでの周波数は、外国のアマチュア局とのデータ通信に使用することができる。」の注記は削除となり、国内外を問わずデータ通信を行うことが可能になります。』

28MHz帯

『告示では28.07-28.20MHzは「狭帯域のすべての電波型式」区分となりますが、FT4やFT8の運用が行われている周波数帯なので、「CW・狭帯域データ区分として、28.2-29.00MHzは「CW、狭帯域の電話・画像」区分でしたが、「狭帯域の全電波型式」区分として、狭帯域データ通信も可能となります。
 また、29.00-29.30MHzおよび29.51-29.7MHz「広帯域の電話・電信・画像・データ」区分から「全電波型式」区分に(29.51-29.59MHzおよび29.61-29.70MHzはレピータへの使用が可能)なります。
 この改正により「29.00MHzから29.30MHzまでの周波数は、外国のアマチュア局との占有周波数帯幅が3kHz以下の電話・電信・画像・データ及びCWによる通信に使用することができる。」および「28.150MHzから28.200MHzまでの周波数は、外国のアマチュア局とのデータ通信に使用することができる。」の注記は削除となり、国内外を問わずデータ通信を行うことが可能になります。』

50MHz帯

『告示では50.00-50.07MHzを「すべての電波型式(占有周波数帯幅が2kHz以下、EMEを除く)」区分となりますが、JARLバンドプランではこれまでどおり「CW区分(EMEを除く)」とします。
 また、50.07-51.00MHzを「狭帯域の全電波型式」区分に、51.00-52.90MHzを全電波型式」区分に、52.90-54.00MHzは「全電波型式(実験・研究用)」区分となります。
 この改正により「51MHzから51.5MHzまでの周波数で外国のアマチュア局と通信を行う場合は、占有周波数帯幅が3kHz以下の電話・電信・画像・データ及びCWによる通信に使用することができる。」の注記は削除となり、国内外を問わずデータ通信を行うことが可能になります。』

144MHz帯

『告示では144.02-144.10MHzは「狭帯域の全電波型式」となりますが、これまでどおり「CW専用区分(OBWが3kHz以下のEME可)」とし、144.10-144.20MHzを「狭帯域の全電波型式(EME可)」区分、144.20-144.50MHzを狭帯域の全電波型式」として、これまでよりも広い帯域でFT4やFT8のデータ通信にも使用できるようになります。
 また、144.60-144.70MHzは告示では「すべての電波型式」区分ですが、これまで同様にJARLバンドプランでは「広帯域データ」区分とします。』

430MHz帯

『430.10-430.70MHzを「狭帯域の全電波型式」区分として、帯域すべてでFT4やFT8のデータ通信にも使用できるようにして、431.00-431.40MHzは告示では「すべての電波型式」区分となりますが、144MHz帯と同様にJARLバンドプランでは「広帯域データ」区分とします。』

 

1200MHz帯

『1293MHz-1294MHzおよび1294.60MHz-1295.80MHzを「全電波型式」区分として、特に運用モード等の制限は設けず様々なモードの運用に対応できるように改正します。
 また、現状の運用状況等を考慮して、1294-1294.50MHzは狭帯域の通信を広帯域の通信から保護する観点から「CW、狭帯域の電話・電信・画像」区分として、1294.60-1294.90MHzについては、ビーコン局間や他の通信との混信等の防止の観点からもこれまでどおり「ビーコン」区分とします。
 なお、1273MHz-1290MHzの「ATV・高速データ」区分では、デジタル方式のATVなどの運用も可能になります。(「高速データ」については、これまでは占有周波数帯幅が9MHz以上のものとしていましたが、「広帯域データ」の占有周波数帯幅が40kHzを超える高速なデータ通信とします。)』

2400MHz帯

『告示では2407-2425MHzまでが「すべての電波型式」区分に改正されますが、現在の利用状況等を考慮して、「ATV・高速データ」、「CW、狭帯域の電話・電信・画像(EME可)」、「ビーコン」の各区分をバンドプランでは継続することにします。』

5500MHz帯

『現在の運用状況等を考慮して5690-5725MHzを「全電波型式(実験・研究用)として、5730-5755MHzを「ATV・高速データ」区分へ改正することとし、1200MHz帯および2400MHz帯と同様に、「CW、狭帯域の電話・電信・画像」区分および「ビーコン」区分についても、告示では「すべての電波型式」区分となりますが、EMEや狭帯域通信を保護するため、JARLバンドプランでは表記を継続することにします。』

10GHz帯

★10.1GHz帯
『現在の運用状況等を考慮して10.025-10.150GHzを「全電波型式(実験・研究用)」として、10.180-10.237GHzを「ATV・高速データ(ビーコン可)」区分と改正することにします。(告示では、いずれの区分も「すべての電波型式」区分となります。)
 また、1200MHz~5600MHz帯同様に「CW、狭帯域の電話・電信・画像」区分は、EMEや狭帯域通信を保護するため、JARLバンドプランでは継続することにします。』

★10.4GHz帯
『特に変更はありません。』

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