アマチュア無線 固定局((200w)を電子申請します。
なんとアイコム無線機の最高峰『IC-7800』を使えることになりました。
IC-7800は200w機なので、現在認可を受けている空中線電力50wの免許では使えません。
新たに免許申請をすることにしました。
変更申請ではなく、200w以下で移動しない局の開局を申請することになります。
(※50w以上は移動局は認められないので、移動しない局になります。)
今回も、総務省電波利用電子申請を利用しましたので、局免許の変更申請や5年ごとの免許更新にも使える電子申請の手順についてお伝えしたいと思います。
アイコム”IC-7800”が来ることに!
お世話になっている無線機SHOPさんから「IC-7800は要らないか?手放す方がおられるけど。」との案内をもらい早速購入を決めました。
M店長さんには、奈良の固定局時代からずっとお世話になっていて、昨年の再開局時も大変お世話なりました。
固定局(移動しない局)免許の上限の出力はHF帯では200wまで、200w以下は技適機種で電子申請できるので、10wと同じように簡単な手続きで済みます。
可能なら、最新のデジタル技術に全て対応しているIC-7851が希望でしたが、贅沢は言えません。
アイコム最高峰無線機”IC-7800”について
IC-7800は、アイコム社の40年にわたる無線通信の基礎技術の錬磨が成し遂げた最高級オールモードトランシーバです。HFオールバンド+50MHZ(SSB・CW・RTTY・PSK・AM・FM) 送信出力200Wです。
アイコム IC-7800については、次に詳しく掲載されています。
懐かしの無線機 IC-780について
以前メインの無線機として愛用していた無線機IC-780です。
今回のIC-7800は、とてもよく似た名称です。技術的な事やコンセプトを引き継いで作られているのでしょうか? IC-780について、靑電舎さんの詳しい記事が参考になります。
IC-7800には、固定局200w以下の免許が必要
JA3CGZは、移動局(50w)の免許を電子申請してすでに許可をもらっていますが、今回200wの無線機を運用するためには、新たに200w以下の固定局の免許を電子申請しなければなりません。
なぜなら、「アマチュア無線局はその局の最大出力が50Wを超えると、移動して運用できない。」との決まりがあるからです。
なので、新たに固定局の免許を電子申請することになります。
アマチュア無線局は複数開局できるのか?
無線設備の設置場所が異なれば、固定局は何局でも許可されます。
同様に、常置場所が異なれば移動局も複数許可してもらえます。
ただし、コールサインは同じものしか与えられず、同じ無線設備を複数の移動局で共用することはできません。(これは、東海総合通信局の公式な回答であり、各地域の総合通信局の見解は不明。)
★同じコールサインの無線局免許状が2つになりますが、『有効期間・免許番号・移動範囲』が違うのでコールサインが同じでも、別の無線局として管理され、それぞれ費用がかかります。電波利用料も、2局分必要です。
★1台の同じ無線機を「移動する局」と「移動しない局」に登録出来ません。
ただし、移動する局は、移動しない局として設置した固定局のアンテナ設備を使うことは可能です。空中線設備(アンテナ)は、無線設備の工事設計の範囲外とされているからです。
同一人が二以上のアマチュア局を開設することを希望する場合の免許について
(1) 同一人が異なる場所で二以上のアマチュア局を開設することは、それら二以上の場所にあるアマチュア局と同一人が運用することに妥当性があるときは、これを認めるものとすること。
(2) 同一人から同一設置場所又は常置場所において、既免許のアマチュア局を含め2以上の固定する局又は2以上の移動する局に係る開設電子申請が提出された場合には、当該電子申請者に対し、複数局開設の意思があることを確認する。
(3) 指定の呼出符号がアマチュアにとって著しく不都合のものであるときは、その事情をよく検討の上、法第19条の規定により変更する。
〔電波法関係審査基準 無線局の局種別審査基準 第15 アマチュア局〕
もっと簡素化して包括でも良い様にしてほしいですね。
各資格に対応した操作範囲で許可するの文語とコールサインと免許期間だけあればいい様に思います。無線機は捜査範囲を出ないものであれば、すべてOK。もう面倒な技適だとか保証認定なんてなくてもいいんじゃないかな?とも思います。
アマチュア無線の電子申請は楽チン!!
さっそく電子申請を始めます。
インターネットで、『電子申請 – 総務省 電波利用ホームページ』から、アマチュア局のための『総務省電波利用電子申請・届出システムLite』にアクセスします。
➡総務省電波利用電子申請・届出システムLiteはコチラから
事前に、登録して「ユーザid」と「パスワード」を郵送してもらっておく必要があります。半年前に、再開局を電子申請したばかりなので、なんとなく覚えていました。
YOUTUBEで、大阪日本橋のアマチュア無線販売店のハマノ店長さんが説明してくれているので、参考にすると便利です。
IC-7800は、スプリアス確認保証が必要でした
電子申請は、20分~30分で、あっというまに終了しました!
ところが、終了後にとんでもないことに気づいたんです。
IC-7800は保証認定の無線機ですが、「平成17年12月」以前に免許を受けた無線機なので 電子申請の手続きの前に、「スプリアス確認保証が必要な無線機」だったのです。
新スプリアス規格とは?
スプリアス(Spurious)とは、もともと「誤った」「偽の」などの意味をもつ言葉で、無線の世界では通信を行う上で必要のない「不要電波」「不要発射」を意味します。
新スプリアス規格とは
一般的に、不要電波=スプリアスは送信機から発射する希望波(目的の電波)に混じって発射されます。希望波を発射する際には必ず同時にこのスプリアス波も発射され、スプリアスの許容値は電波法によって規定されています。この許容値の見直しを柱とする改正によって新たに定められたのが新スプリアス規格です。
規格改正の背景と経緯
不要な電波(スプリアス)をできる限り低減させることによって、電波利用環境の維持・向上及び電波利用の推進を図るため、国際的な無線通信規則(RR)の改正が行われました。
RRの改正を受け、日本国内でも関係省令等が改正され、2005年12月1日から新たなスプリアス発射の強度の許容値(新スプリアス規格)が適用されています。
➡詳細はコチラに
スプリアス確認保証は、JARDさんが扱ってくれていて、WEB上でも簡単に電子申請できることがわかりました。
WEBで申請をしましたところ、しばらくするとさっそく、JARDさんからお電話があり、webでの申請を照会・確認してもらいました。お陰で、無事に申請が終了しました。係の方が電話でとても親切に対応してくださいました。
私は間違って先に電子申請をしてしまいましたが、スプリアス確認保証の必要な無線機を使用する場合の正しい手続きは、先に「スプリアス確認保証」をJARDさんにいただき、それを添付して総務省に電子申請をしなければなりません。
スプリアス確認保証の電子申請方法
Webによる電子申請を選択、たいへん簡単に終了しました。 折り返しJARD保証事業センターからメールで「保証願書受付と、開設保証料の振込案内(今回は4,100円)」をいただき、入金しました。
あと、申込みの翌日、JARDの方からお電話を頂きました。 200wの電子申請なので、50wを越える場合は、電子申請時に「使用する空中線」を記入する必要があったようで、「単一型・・・・・」などお答えしました。
その後、2週間ほどして、完了のメールが届きました。
指示どおり、電子申請Liteにログインして指示どおり完了しました。 ご親切にご対応いただき、ありがとうございました。
電子申請手数料の電子納付
10日ほどして、総務省から『電子申請手数料 電子納付手続のお知らせ』のメールが届き、電子申請手数料を納付しました。
今回は、4,500円でした。 あとは、免許状の到着を待つのみです。
IC-7800を使用して200wの運用も、まもなくです。
この続きは 「アマチュア無線の電子申請(固定局):免許状の受け取り方法と手続きの詳細ガイド」の記事を参考にして下さい。
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Originally posted 2022-09-17 16:00:55.